─ 患者さんのための ─ 医療費控除の活用の仕方
「医療費控除」とは
本人または生計を一つにする配偶者・その他の親族の支払った医療費額が、
年間10万円を超えた場合には、税金が還付または軽減されます。
●医療費とは
- 患者さんが支払った診療費、治療費、入院費
- 治療に必要な医療品の購入費
病気の予防や健康増進のための医療品は対象外です。 - 通院費
通院のためのバス、電車賃は領収書がなくても記録しておいて下さい。
●手続き
- 給与所得者は源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署に申告します。
- 確定申告者は申告書の医療費控除の欄に記入します。
●医療費控除額の計算の仕方
(支払った医療費)-(保険金等での補填額)-10万円=医療費控除額
●医療費控除による所得税の軽減額
課税所得 | 医療費控除額 | 課税の軽減額 |
---|---|---|
300万 | 10万円 | 10,000円 |
30万円 | 30,000円 | |
50万円 | 50,000円 | |
500万 | 10万円 | 20,000円 |
30万円 | 60,000円 | |
50万円 | 100,000円 | |
1000万 | 10万円 | 30,000円 |
30万円 | 90,000円 | |
50万円 | 150,000円 |
例:支払った医療費が40万円で保険金等での補填がない場合、医療費控除額が、
30万円となり課税所得が500万円の方は、所得税より6万円が減額されます。
【注意】
- 課税所得額は、医療費控除前の所得金額です。
- 医療費控除は住民税にも適応されますが、上記の金額は所得税についての減額分です。
- 給与所得者は原則として、年末調整により所得税が精算されるので還付申告により所得税が
還付されます。 - 所得税は平成7年改正による税率で計算しています。