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─ 患者さんのための ─ 医療費控除の活用の仕方

「医療費控除」とは

本人または生計を一つにする配偶者・その他の親族の支払った医療費額が、
年間10万円を超えた場合には、税金が還付または軽減されます。

●医療費とは

  1. 患者さんが支払った診療費、治療費、入院費
  2. 治療に必要な医療品の購入費
    病気の予防や健康増進のための医療品は対象外です。
  3. 通院費
    通院のためのバス、電車賃は領収書がなくても記録しておいて下さい。

●手続き

  1. 給与所得者は源泉徴収票、印鑑、医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署に申告します。
  2. 確定申告者は申告書の医療費控除の欄に記入します。

●医療費控除額の計算の仕方

 

(支払った医療費)-(保険金等での補填額)-10万円=医療費控除額

●医療費控除による所得税の軽減額

課税所得 医療費控除額 課税の軽減額
300万 10万円 10,000円
30万円 30,000円
50万円 50,000円
500万 10万円 20,000円
30万円 60,000円
50万円 100,000円
1000万 10万円 30,000円
30万円 90,000円
50万円 150,000円


例:支払った医療費が40万円で保険金等での補填がない場合、医療費控除額が、
30万円となり課税所得が500万円の方は、所得税より6万円が減額されます。

【注意】

  1. 課税所得額は、医療費控除前の所得金額です。
  2. 医療費控除は住民税にも適応されますが、上記の金額は所得税についての減額分です。
  3. 給与所得者は原則として、年末調整により所得税が精算されるので還付申告により所得税が
    還付されます。
  4. 所得税は平成7年改正による税率で計算しています。